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飲料水の良好な水質を保つために、受水槽の適正管理と清掃が必要です。公社ではマンション等、一般施設の受水槽の清掃等を実施しています。
なお、受水槽の設置者には、次のような義務等が課せられている場合がありますので、当公社または保健所にお問合せください。 |
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●施設の維持管理
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| 受水槽は衛生的な管理を行いましょう。 |
施設の設置者は、利用者の安全と健康を守るために施設の適正な管理に努めることとされています。
- 貯水槽(受水槽、高置水槽など)の清掃を1年以内ごとに1回、定期的に行う。
- 給水設備の定期的な点検、補修など必要な措置を講ずる。
- 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めた時は、必要な事項について水質検査を行い、原因究明に努める。
- 給水する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、関係者に周知させるとともに、所轄の保健所各衛生監視事務所にその旨通報する。
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●管理状況の定期検査
受水槽設置の届出は、全ての施設が対象となっていますが、そのうち、受水槽の有効容量が3立方メートルを超える受水槽の設置者は給水設備の管理状況について、1年以内ごとに1回、定期に、厚生労働大臣の指定する機関の検査を受けてください。(検査には手数料が必要です。)
◆お問い合わせ先
担当:工務課 TEL.(078)733-5298 |
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